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新型コロナの療養期間見直しについて

2022.09.08

本日、吹田市から正式な通達があり、療養期間が下記のように見直されました。

1) 有症状者:
発症日(0日目)から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合は、8日目から療養解除を可能とします。

◆ただし、10日間経過するまでは感染リスクが残るので、検温など自分の健康状態の管理や、高齢者やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスク着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。(現在、入院されている方は上記から除外されます)

2) 無症状者:
検体採取日(0日目)から7日間経過した場合には8日目から療養解除を可能とします。(変更なし)
加えて、5日目に検査キットで陰性を確認した場合には、6日目に解除可能となります。(自費検査となります)
◆1)同様に、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

■この見直しは、9月7日より適応となり、同日時点で新型コロナ患者である人に適用いたします。

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